光回線の契約や乗り換えを勧めるような、しつこい電話勧誘を受けたことはないでしょうか。
こういった勧誘の電話は悪質なことが多いので、掛かってきたら基本的にはすべて断って電話を切るべきです。
しかし、相手の話を聞いているとついつい同調してしまい、なかなか切れなくなってしまうこともあるかもしれません。
本記事では、光回線のしつこい電話勧誘への対応策や、万が一契約してしまったときの対処方について解説します。
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光回線のしつこい電話勧誘に悩まされていませんか?
光回線の勧誘電話のほとんどが、NTTやauひかり、ソフトバンク光などの事業者を名乗っています。
しかし、実際にはそういった光回線や光コラボ事業者自体が勧誘の電話を掛けることはありません。
電話勧誘の正体について見ていきましょう。
電話勧誘をしてくるのは、販売代理店
電話勧誘をしてくるのは、ほとんどが光回線の代理店です。
代理店とは、営業や広告など様々な方法によって、回線事業者の代わりに商品を販売する店のこと。
例えば、NTTのフレッツ光の代理店は、NTTの代わりに広告を出して商品を販売し、販売した数によってNTTからマージンを得ることができます。
しつこい電話勧誘を繰り返すのは、とにかく販売数を稼いで事業者からのマージンを受けないと、代理店の利益が出ないからです。
近年では、NTTのフレッツ光や他の光コラボだけではなく、auひかりの代理店による電話勧誘も増えています。
NTTや光コラボが電話で勧誘してくることはない
「光回線の料金を安くしませんか」「高額キャッシュバックがありますよ」などという電話が、NTTや光コラボ事業者から掛かってくることがあります。
しかし、こういった光回線の事業者が個人に勧誘の電話を掛けることはなく、きちんとした代理店であれば回線事業者名ではなく代理店名を名乗るはずです。
代理店名を尋ねても答えないようであれば、「詐欺」の可能性も考えられます。
光回線の勧誘電話が掛かってきたら、NTTや光コラボの事業者ではなく、回線を販売している販売店か詐欺グループだと考えてください。
販売代理店=悪ではないが、電話勧誘は断るべき
光回線の販売代理店自体が悪いわけではありません。
公式経由で申し込むよりも、かなりお得な特典がつけられていることが多いですからね。
ただ電話勧誘経由での申し込みはおすすめできません。
なぜなら、電話勧誘だとそこまで良い特典がついていないことが多い、無駄なオプションをつけられる、よくわからないうちに契約してしまうといった問題が起こりうる為です。
なお特典がよく、ネット経由で申し込みができるおすすめ光回線・代理店は以下の記事で紹介しています。
光回線の電話勧誘、どう対処したらいいの?
光回線の電話勧誘があったとき、困ってしまうのが対処方法。
すぐに切るのが良いとは分かっていても、つい丁寧に話を聞いてしまったり、どうやって断れば良いのか分からなかったりすることがあるかもしれません。
具体的な対処法をいくつか見ていきましょう。
断り方を決めてできるだけ早く切る
前述したように、回線事業者が勧誘の電話を掛けることは無いため、相手がどのようなことを言おうとも、時間を掛けて丁寧に聞く必要はありません。
その場で対応を考えようとすると、相手のペースに惑わされて電話を切りづらくなってしまうので、いつも同じ対応をするようにしましょう。
勧誘に対する断り方を決めておいて、電話が掛かってきたらできるだけ早く切るのがコツです。
断り文句1「勧誘されても困ります、失礼します」とすぐに切る
最も単純な方法が「勧誘されても困ります、失礼します」と言って、すぐに電話を切ってしまうことです。
相手の話を聞いてしまうと、「弊社の回線にはこんなメリットがあります」「今より安くなりますよ」などと誘惑してくるので、電話が長引いてしまうことに。
光回線の勧誘だということが分かった時点ですぐ切るようにすると、時間の無駄を省くことができます。
また、「勧誘はお断りします」という意思表示を明確にすることで、その事業者からのしつこい営業は無くなるでしょう。
断り文句2|「最近光コラボに転用したばかりで…」と仕方なそうに切る
はっきりと断りづらい場合は、「最近光コラボに転用したばかりなんですよ」と仕方なさそうに言ってみましょう。
通常、光コラボ事業者は、1年から3年の契約期間(最低利用期間)を設定していることが多く、その一定期間内に解約すると違約金が発生します。
常識のある担当者であれば、仕方ないと諦めてすぐに勧誘を止めてくれるはずです。
これでも効果がないしつこい勧誘には、次の手段が有効かもしれません。
断り文句3|「念のために録音させていただきます」と言ってみる
しつこい勧誘を撃退したい場合は、「念のために録音させていただきます」と言ってみましょう。
電話勧誘に限らず、「証拠を残しますよ」という発言は相手を委縮させるものです。
特に、「特定商取引法」では次の行為を「規制対象」としており、違反した場合は罰則の対象になります。
- 勧誘を断ったのに再勧誘を行う
- 事実と違うことを告げる
- 故意に事実を伝えない
- 契約の締結もしくは解除を防ぐために威圧して困惑させる
(参考:特定商取引「電話勧誘販売」)
録音環境を整えておく必要はなく、単に「録音します」という意思表示を相手に伝えるだけで構いません。
相手にやましいところがある場合は、録音されて証拠が残ると困るので、向こうの方から電話を切ってくれるでしょう。
きちんとした代理店であっても、電話勧誘がしつこいという悪評が広まると自社の不利益になるので、今後はその代理店からの勧誘は無くなるはずです。
「勧誘停止登録」をNTT東日本・西日本やauひかり公式で行う
「勧誘停止登録」とは、光回線事業者から代理店に対して「この人には勧誘の電話をしないように」と指示してもらう制度です。
近年、光回線のしつこい電話勧誘は大きな問題になっていて、回線事業者に対する苦情も増えています。
このままでは代理店だけではなく、NTTやauひかりなどの回線事業者自体の評判も悪くなりかねないので、回線事業者が代理店に対して勧誘停止の指示を出すようになりました。
下記の連絡先へ申し込んで「勧誘停止登録」を行えば、勧誘の電話は大幅に減るでしょう。
回線 | 連絡先 | 公式 |
NTT東日本 | 0120-849-994 (平日午前9時~午後5時まで) |
公式 |
NTT西日本 | 0120-019390 (平日午前9時~午後5時まで) |
公式 |
auひかり | 0077-777 (無料) 0120-22-0077 受付時間: 9:00~20:00 (土・日・祝日も受付可) |
公式 |
NURO光 | 0120–65-3810 受付時間: 9:00~18:00 |
公式 |
ただし、代理店から業務委託されている全ての代理店にまで効果があるとは限らないため、再び掛かってきた場合は、めげずに再申請するようにしてください。
掛かってきた電話番号や代理店について、総務省や団体の窓口に相談する
電話勧誘のトラブルが多発していることを受けて、総務省や支援団体は相談窓口を設置しています。
何度断っても勧誘の電話が無くならない場合は、下記のいずれかの窓口に相談してみましょう。
相談窓口 | 連絡先 | 受付時間 | |
一般社団法人 電気通信事業者協会 |
03-4555-4124 | 月曜日~金曜日 午前10時~午後5時 |
|
消費者ホットライン | 188 ※1 |
原則として 毎日利用可能 ※2 |
|
総合 通信局 |
北海道地区 | 011-709-3956 | 月曜日~金曜日 午前9時~正午、 午前1時~5時 |
東北地区 | 022-221-0632 | ||
関東地区 | 03-6238-1935 | ||
信越地区 | 026-234-9952 | ||
北陸地区 | 076-233-4429 | ||
東海地区 | 052-971-9133 | ||
近畿地区 | 06-6942-8519 | ||
中国地区 | 082-222-3376 | ||
四国地区 | 089-936-5042 | ||
九州地区 | 096-326-7862 | ||
沖縄地区 | 098-865-2302 | ||
電気通信消費者 相談センター |
03-5253-5900 | 月曜日~金曜日 午前9時30分~正午、 午前1時~5時 |
※1:近くの「消費生活センター」や「消費生活相談窓口」につながる
※2:年末年始(12月29日~1月3日)を除く。受付時間は相談窓口によって異なる
総合通信局に相談する場合は、居住地域に該当するセンターへ電話を掛けるようにしましょう。
電話勧誘してくる代理店とは基本的に契約しないほうがいい
前述したように、電話勧誘してくるのは代理店か、光回線とは全く関係がない団体です。
きちんと自社の名前を名乗る代理店であれば、悪質な業者ではないかもしれません。
しかし、いずれの場合であっても、電話で勧誘してくるような代理店とは、基本的には契約しないようにしましょう。
口頭での契約は「聞いてない」が通用しない
光回線事業の競争激化によって、少し強引な方法で契約にこぎつけようとすることや、法律に抵触しかねないような劣悪な契約条件をつける業者が増えています。
悪質な契約条件や詐欺被害を避けるために、次のことに気を付けてください。
- 相手がどう名乗るかに要注意
- 口頭では契約しない
- 書面での契約内容に注意
- 住所や氏名を絶対に伝えない
- ひとりで契約しない
相手がきちんとした代理店名を名乗った場合でも、契約内容や契約方法には注意が必要です。
口頭で契約した場合は、「聞いていない」といっても通用しないので、一度契約してしまったら相手の強引な主張を受け入れざるを得ません。
書面で契約した場合であっても、契約に関する重要なことが非常に分かりにくく書かれていることが多いので、見逃してしまうこともあります。
また、事業者に利用料金等について問い合わせるために住所と氏名を告げたところ、その事業者から「契約内容のご案内」が届いていつの間にか契約が成立していた、という事例もあるようです。
どのような内容の電話であっても、光回線を勧誘してくる相手に住所や氏名を教えてはいけません。
電話勧誘に関する悪質な被害を受ける割合は、一人暮らしの方が高い傾向にありますが、これは他に相談したり話を聞いてもらったりする機会が少なく、一人で契約を決めてしまうから。
同居人がいる場合は契約前に必ず相談して、いない場合でも家族に電話等で相談してみるなど、絶対に一人で契約を決めてしまわないようにしましょう。
知らないうちに色々なオプションを付けられる可能性がある
セキュリティや訪問サポートなど、通常は契約時に必要なオプションを自分で選ぶものですが、悪質な業者の場合、勝手に不要なオプションを付けて、料金を高くしてくるケースがあります。
オプションを解約しようにも、契約期間があると解約で違約金を請求されることもあり、解約するのも一苦労です。
他にも「高額キャッシュバックを受けられます」などと誘惑して、複数のオプション契約をさせようとすることがあるので、契約内容はしっかり確認するようにしましょう。
電話勧誘で光回線を契約しても、初期契約解除制度で解約できる
万が一、しつこい電話勧誘で光回線を契約してしまっても、まだ間に合うかもしれません。
光回線の契約には「初期契約解除制度」という解約措置があり、8日以内なら違約金を負担せずに契約を解除することができます。
契約書面を受領してから8日以内に契約解除手続きをする
通信回線の契約には、一定期間内なら無条件で契約を解除できるという「クーリングオフ」は適用されません。
しかし、クーリングオフに代わる制度として「初期契約解除制度」があります。
初期契約解除制度は、契約完了後に「契約書面」を受領してから8日以内なら、無条件で光回線の契約を解除できるというもの。
電話販売や訪問販売など、どのような方法であっても、ハガキ等の書面を事業者に送付することで契約解除が可能です。
初期契約解除の申し込みは、原則として書面で行う必要があります。
書面を用意する方法は、「事業者のサイトからダウンロード」もしくは「自分で書面を作成する」の2つ。
自分で初期契約解除の申請書を用意する場合、次の必要事項を必ず記載してください。
- 「初期契約解除を申請する」という文面
- 初期契約解除を希望するサービス名
- 契約者の氏名
- 契約者の住所
- 契約者の電話番号
- 契約IDまたは受付番号
書面が完成したら、必ずコピーを取り、早急に事業者へ郵送しましょう。
参考:総務省「電気通信サービスの消費者保護ルールの見直し」
違約金は掛からないが、月額料金や工事費などを請求される可能性あり
初期契約解除をすると、たとえ定期契約期間が定められている場合でも、違約金は一切支払う必要がありません。
ただし、契約時に行われた工事の費用や事務手数料、解除日までの利用料金や購入した機器の費用などは、支払う必要があるので注意してください。
一度契約してしまったものを解除する場合は、たとえそれが不適切な内容であったとしても、余分な費用は必ず発生してしまいます。
こういった被害を未然に防ぐためにも、光回線の電話勧誘には十分に注意してください。
電話勧誘してくる代理店よりもおすすめできる光回線は多い
電話勧誘の内容や断り方、初期契約解除制度を利用した解約方法について解説してきました。
「良さそうな話だった」ように感じても、それはあくまでも契約させようとする勧誘の電話だから。
その場で契約することはせず、すぐに断るか切ってしまうのが一番です。
光回線の契約窓口は公式の他にも、代理店や家電量販店などかなり数が多いですが、電話勧誘をしてくるような代理店よりもおすすめできる光回線はいくつもあります。
本サイトがおすすめする光回線とその選び方については、こちらの記事で紹介していますので、ぜひ参考にしてください。