モバイルWiFi

モバイルWiFi(WiMAX、クラウドSIM)はクーリングオフできないが初期契約解除ができる、違いや注意点を解説

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モバイルWiFiや固定回線、スマホを契約した後に、「契約を取り消したい」「キャンセルしたい」なんて時に思いつくのがクーリングオフ制度。

ただ、重要事項説明書や契約書にはクーリングオフ制度には触れられておらず、「初期契約解除制度」などの違う文言が書かれていることが多いです。

通信系の契約で、クーリングオフ制度や初期契約解除制度を使った解約は可能なのでしょうか。

本記事では、これらの制度の詳細や違い、利用方法などについて解説していきます。

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モバイルWiFiはクーリングオフできない、できるのは初期契約解除

クーリングオフについて、独立行政法人国民生活センターでは次のように説明しています。

クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

(引用:独立行政法人 国民生活センター公式HP)

訪問販売や電話勧誘は8日間以内、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)は20日間以内など、販売方法や取引、条件によって契約の撤回や解除の期間は異なります。

光回線やモバイルWiFiはクーリングオフできない

家電量販店で話を聞いたり、webの公式サイトを見ているうちにその気になったりして勢いで契約してしまい、後になってから解約したくなることって、ありますよね。

光回線やモバイルWiFi、スマホなどのインターネット回線は、クーリングオフ制度の対象になっていません

たとえ電話勧誘や訪問販売による契約だったとしても、電気通信サービスの契約はクーリングオフを利用した契約解除はできないことになっています。

固定回線の工事をしてしまったら、工事費用は返ってこない

固定回線の工事をしてしまってから解約をしようとしても、工事費用は返ってきません。

各回線会社の重要事項説明書などにも、この旨はしっかりと記載されています。

負担を考えると、固定回線契約キャンセルはできるだけ工事前に判断することが望ましいでしょう。

総務省の電気通信事業法に基づくクーリングオフ代替制度とは?

初期契約解除制度と確認措置

(参考:国民生活センター公式HP資料)

しかし、「料金プランが複雑で分かりにくい」「通信速度が遅い」「電波状況が悪い」など、電気通信サービスは契約後に使用感が分かるものがほとんど。

専門用語が多く、利用者が納得できるような説明をしているかも疑問が多いものでした。

消費者からの苦情や相談が多数寄せられた結果、2016年5月に改正電気通信事業法(※)が施行され、「初期契約解除制度」などが導入されます。

この法律により導入された消費者保護ルールにおける重要箇所は以下の通り。

  • 説明義務の充実
  • 書面交付義務の導入
  • 初期契約解除制度の導入
説明義務の充実

高齢者や障害者など、配慮が必要となる利用者に対して、知識や経験、契約目的に配意した説明を事前に行うことを義務付けたもの。

また、2年や3年の定期契約などを自動更新する際に、利用者に対して事前に通知することを義務付けています。

書面交付義務の導入

契約が成立した後は、遅延なく、締結した内容を明示した契約書面を利用者に交付することを義務付けたもの。

  1. 電気通信事業者の名称・連絡先等
  2. 電気通信役務の名称・種類・品質等
  3. 料金その他の経費
  4. 割引の条件
  5. 契約変更・解約の連絡先・方法条件等
  6. 契約特定事項(契約者番号等)
  7. 料金支払いの時期・h情報
  8. サービス提供開始の予定時期
  9. 付随する有料オプションサービスの名称・料金・解約条件等
  10. 初期契約解除制度の詳細(適用の場合)
  11. 確認措置に対する事項(適用の場合)
初期契約解除制度の導入

一定の範囲の電気通信サービスの契約について、契約書面の受領日を初日とする8日間(※)が経過するまでは、電気通信事業者の合意なく利用者の都合のみにより契約を解除できる制度。

※移動通信サービスでサービスの提供開始日が契約書面の受領日より遅い場合は、その提供開始日を初日とする8日間

ネット契約やモバイルWiFiなどの電気通信サービスの契約は、あくまでも自分で契約するものがほとんど。

契約途中画面に「利用規約」や「重要事項説明書」を隅から隅まで読み、理解している人は果たしてどれほどいるでしょうか。

たとえ十分な知識が無くても、それらの書類の次にある「私は確認しました」の欄をチェックすると、利用者は契約内容に合意したことになります。

自分から進んで契約し、書類にも同意しているという事実から、電気通信サービスの契約ではクーリングオフ制度を利用した契約解除をすることができませんでした。

しかし、この初期契約解除制度の登場により、「電気通信事業者の合意なく利用者の都合のみにより契約を解除できる」ようになったことで、利用者に優しい制度が導入されたと言えるでしょう。

(引用/参考:総務省公式サイト「 電気通信サービスの消費者保護ルールの見直し」)

初期契約解除制度とクーリングオフ、確認措置の違い

電気通信サービスを対象とした初期契約解除制度とクーリングオフ制度の違い、さらには「確認措置」と呼ばれる別の制度についても触れておきましょう。

初期契約解除制度は電気通信サービスを対象としたクーリングオフに似た制度

初期契約解除制度は、電気通信サービスの契約解除のために作られた制度。

したがって、クーリングオフ制度とはいくつか異なる点があります。

初期契約
解除制度
  クーリング
オフ制度
問わない 販売形態

・訪問販売
・通信販売
・電話勧誘
・連鎖販売取引
・業務提供誘引販売取引
・特定継続的役務提供
・訪問購入

契約書面の受領日
を初日とする
8日間
期間 8日間/20日間
サービス利用料
工事費用
事務手数料
支払い 一切の負担なし

※移動通信サービスでサービスの提供開始日が契約書面の受領日より遅い場合は、その提供開始日を初日とする8日間

【初期契約解除制度のポイント】

  • 販売形態を問わずに申し込めること
  • 期間は契約書面の受領日
  • サービス利用料や工事費用、事務手数料は利用者負担

契約先によっては、書面の記載事項を細かく指示しているところもあります。

できるだけ、契約書面や公式サイトなどに従って書類を作成するようにしましょう。

(引用/参考:総務省公式サイト「 電気通信サービスの消費者保護ルールの見直し」)

初期契約解除制度と確認措置

初期契約
解除制度
  確認措置
関係なく
解約可
解約理由 ・電波が不十分
・契約前の説明や書面交付の状況が
基準に達しなかった場合
利用者から
書面を郵送等
制度利用
時の対応
事業者側に問題を申し出て
対応を求める

ちなみに、初期契約解除制度とは別に「確認措置」と呼ばれる制度もあります。

これは、移動通信サービスのうち、総務大臣の認可を受けたものだけが利用できる解約措置です。

初期契約解除制度と確認措置の大きな違いは、前者では理由に関係なく解約ができるのに対し、後者は電波が不十分であったり、法令等の順守状況の基準に達しなかったりしたことが分かった場合に限られること。

後者は事業者側に問題を申し出て対応を求めることになるため、前者よりも条件や対応が利用が厳しいものになっています。

(参考:総務省公式サイト「 電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン 」令和2年3月最終決定)

確認措置に対応しているのは、ドコモやソフトバンク、auなど一部の通信会社のみ
MNO ドコモ
KDDI
沖縄セルラー電話
ソフトバンク
(Y!mobile)
携帯電話端末サービス
および
無線インターネット
専用サービス
MVNO
ウィルコム沖縄
ノジマ
ヤマダ
ラネット
SBパートナーズ
無線インターネット
専用サービス

※期間拘束付サービスのみ

この確認措置に対応しているのは、総務大臣が認めた一部の通信会社のみ

現在は、MNOでは携帯電話端末サービスと無線インターネット専用サービス(モバイルWiFiなど)、MVNOでは無線インターネット専用サービスの期間拘束付に限り、確認措置請求をすることが可能となっています。

(参考:総務省公式HP「電気通信事業分野における消費者保護施策」)

モバイルWiFiや固定回線と同時に契約したスマホは確認措置でしか解約できない

注意しておきたいのが、モバイルWiFiや固定回線と同時に契約したスマホの解約方法です。

モバイルWiFiや固定回線とは違い、スマホは初期契約解除制度を利用できません

そのため、確認措置対象となっているスマホであれば、法的順守の観点から解約請求を申し立て、対応してもらうことになります。

初期契約解除制度を利用する方法は?

モバイルWiFiや固定回線で初期契約解除制度を利用する時の方法をまとめました。

【初期契約解除制度のポイント】

  • 契約後8日以内に書面を作成し送付する
  • 端末が届いた場合は一緒に返却する
  • 初月の月額料金や、契約事務手数料はあきらめる

事務手数料と送料は自己負担

初期契約解除制度とクーリングオフ制度の違いで見た通り、初期契約解除制度ではいくつかの費用を利用者が負担することになります。

契約時に掛かる事務手数料、書面の郵送料や端末の返却送料などは自己負担です。

故障や欠品があると機器損害金や賠償金などさらに費用を請求されることになるため、よく注意しておきましょう。

初期契約解除制度を利用した手続き方法

初期契約解除制度を利用した解約は、以下の2点を押さえておきましょう。

  • 初期契約解除制度の旨を記した書面をパソコンやハガキで作成
  • 追跡番号を付けてできるだけ早めに書面や端末を返却

初期契約解除制度の書面の書き方

書面の作成は、手書きでもパソコンでも構いません。

もし契約先の公式サイトで書面作成ファイルをダウンロードできるようであれば、利用してしまいましょう。

【初期契約解除制度の書面に記述する項目】

  1. 申込日
  2. 販売店名
  3. 販売店住所
  4. 販売店電話番号
  5. サービス名:(契約した料金プランの名称)
  6. 通信料金:
  7. 上記サービスの契約解除を希望します。
  8. 契約解除制度を希望する理由:例) 契約後の環境の変化により不要と判断したため等
  9. 会員ID/契約者番号
  10. 契約者名
  11. 契約者住所:〒
  12. 契約者電話番号

初期契約解除制度の書面や端末を送る方法

初期契約解除制度の肝心なところは、申し立てられる期間が8日以内であること。

契約継続を悩んでいる場合は、できるだけ早く契約解除を決定し、書面を送付しましょう。

期日は端末が発送された日もしくは契約書面を受領した日から8日以内

契約書面と端末が同時に届いた場合、受け取った日から8日以内に手続きをしましょう。

ただ、契約先によっては、契約書面よりも端末が遅く届く場合があります。

その場合は端末が発送された日から8日以内に手続きをすれば、初期契約解除制度を利用した解約が可能です。

もし受取りが遅くなったとしても端末発送日自体は変わらないため、受け取るのが遅くなって解除手続きが間に合わないことがないよう、気を付けてください。

返却時は追跡番号の付く方法でなるべく早めに送り返す

固定回線の契約や端末が届いていない場合は、書面だけを郵送することになります。

契約先に書類が届いたことが把握できるよう、書面の発送であっても追跡番号の付く方法で送り返しましょう。

書面に追跡番号を付ける場合は、郵便局での手続きがおすすめです。

初期契約解除制度を電話で手続きする方法

契約先によっては、稀に郵送ではなく電話で手続きを承ってくれるところもあります。

カスタマーセンターに事前に電話連絡したうえで端末等を返却することで手続きを完了させられるため、書類作成が苦手な人でも制度を利用することが可能です。

業者によって対応の有無は異なるため、サポートページなどをよく確認しましょう。

初期契約解除制度と全額返金保証の違い

初期契約
解除制度
  全額返金保証
基本的には
8日以内
解約までの
期間
3週間以内の連絡もしくは返却
書面を送付 条件

・問い合わせフォームへの申請
・クーポンコードの利用など

モバイルWiFiの中には、初期契約解除制度とは別に「全額返金保証」を掲げている業者があります(MUGEN WiFi)。

初期契約解除制度が8日以内に手続きをしなければいけないのに対して、それらは約20日~30日間と試しに使える期間が長ことが特徴です。

初期契約解除制度と全額返金制度の違いは、次の点にあります。

  • 期間を守らなかった場合追加費用が発生する
  • 返却手数料が返却送料とは別に発生する
  • クーポンコードの利用が必須の場合がある
 

インターネット回線は慎重に契約を。必要なら制度を活用して

固定回線やモバイルWiFi、スマホなどのインターネットに関わる契約の解約制度について見てきました。

初期契約解除制度 期間 負担
クーリングオフ制度 契約書面の受領日を初日とする
8日間(もしくは端末発送日)
サービス利用料
工事費用事務手数料
確認措置 8日間/20日間 一切の負担なし
全額返金保証 8日以内に事業者へ申請 対応による
3週間以内/30日以内など 返却事務手数料返却送料

インターネット回線の解約にクーリングオフ制度を適用することはできませんが、その替わりに初期契約解除制度や確認措置、全額返金保証といったいくつかの制度を利用した解約は可能です。

2年契約をだらだらと続けるくらいなら、契約後の初動に気を付けるだけで自分の負担はまるっきり違ってきます。

実際に使ってみて初めて電波の調子や速度の遅さなどに気付くことが多い電気通信サービスだからこそ、これらの制度を必要に応じて活用するようにしましょう。

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